離婚と資産の確認 — 分ける前に、何があるかを

離婚と資産の確認

DIVORCE & ASSETS

離婚と資産の確認

財産分与の話し合いは、何があるかが揃ってから始まります。分ける前に、何があるかを。

財産分与の話し合いは、何があるかが揃ってから始まります。国内の資産だけなら、書類を集めれば輪郭は見えます。難しいのは、資産や暮らしの一部が海外にある場合です。配偶者名義の不動産が海外にある。現地で事業をしている。海外で暮らしていて、生活の実態が見えない。

見えないまま話し合いに入ると、見えている資産だけで分け方が決まります。当社は、話し合いに入る前の「何があるか」を確かめる部分を引き受けます。

01このようなご相談です

  • 配偶者名義の不動産や事業が海外にあるはずだが、全体像が分からない
  • 海外在住・海外赴任中の配偶者との離婚で、現地の生活と資産の実態を確かめたい
  • 別居中の配偶者が海外で暮らしており、収入や事業の実態が見えない
  • 財産分与の交渉や調停の前提として、資産の裏付けが必要(弁護士の先生方から)

確かめる対象がある程度まとまっている案件を中心にお引き受けしています。対象の国はアジア各国を軸に、その他の地域もご相談いただけます。

02何が確かめられるか

不動産 — 登記という公開記録から

不動産の登記は、日本でも多くの国でも公開の記録です。名義、取得の時期、担保の有無。ここが資産確認のいちばん固い足場になります。住所の手がかりから物件を特定し、登記で裏付ける流れです。

事業 — 法人の記録と営業の実態

法人の登記から役員や持分を確かめ、現地で営業の実態を確かめます。看板だけの会社なのか、実際に動いている事業なのか。書面と現地の両方が揃うと、事業の値打ちの輪郭が見えてきます。

暮らし — 生活水準という事実

どんな住まいで、どんな暮らしをしているか。生活の実態は、資産の存在を映す鏡です。記録に出ない部分を、現地の人間が確かめます。

なお、預金口座や証券の中身は、ご本人の同意か、弁護士会照会・裁判所の手続きといった法の道筋を通じて開くものです。その手前で、登記・事業・暮らしから資産の輪郭を描いておくと、法の手続きで何をどこに照会すべきかが定まります。順序として、当社の確認が先、照会が後です。

03進め方と報告書

この確認は、静かに進めることがすべてに優先します。話し合いの前に調べていることが相手に伝われば、資産は動きます。段取りは着手前に打ち合わせ、ご指定の範囲を越えません。着手前に守秘契約を交わします。

確認は段階で組みます。まず公開記録と書面で固め、必要な範囲だけ現地に広げます。範囲を先に決めてから動くので、費用が途中でふくらむ組み立てにはなりません。

結果は、調停や交渉の資料として出せる仕様の報告書にまとめます。分け方の交渉や調停の進め方は弁護士の先生方の領分、事実の確認が当社の領分です。先生方からのご依頼も受けています。

分ける前に、確かめる。

04よくあるご質問

調べていることが、相手に伝わりませんか。

伝わらないための段取りから組み立てます。公開記録の確認は相手に知られずに進められますし、現地での確かめ方も接触を避ける形を基本にします。動き方は着手前にすべて打ち合わせ、ご指定の範囲を越えません。

海外の銀行口座の残高も分かりますか。

口座の中身は、ご本人の同意か、弁護士会照会・裁判所の手続きといった法の道筋で開くものです。当社が先に登記・事業・暮らしから資産の輪郭を確かめておくと、その道筋で何をどこに照会すべきかが定まります。確認が先、照会が後という順序でお考えください。

相手がどの国に資産を持っているか、そこから分かりません。

渡航歴や事業のつながり、生活の痕跡から、当たりをつけるところから始められます。手がかりを拝見して、どの国のどの記録から入るのが良さそうか、見立てを先にご説明します。

弁護士に依頼している途中ですが、頼めますか。

はい。弁護士の先生方からのご依頼も受けています。調停や交渉の予定に合わせて、必要な確認だけを切り出してお引き受けします。報告書は先生がそのまま使える形でお渡しします。

費用はどのくらいかかりますか。

確かめる対象の広がりと国によって変わります。まず対象を一緒に絞り込み、総額の目安を見立てと一緒に先にお出しします。公開記録の確認から始めるので、最初から大きな費用にはなりません。

まず、状況をお聞かせください

いま見えている範囲のことだけで結構です。どこから確かめるのが良さそうか、
見立てと費用の目安を先にお出しします。着手前に守秘契約を交わします。

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