外国の身分記録・戸籍の照会サポート

外国の身分記録・戸籍の照会サポート

RECORDS

外国の身分記録・
戸籍の照会サポート

日本の手続きなのに、外国の記録が必要になる。その入口からご一緒します。

日本の手続きなのに、外国の記録が必要になる。そういう場面があります。在日韓国人の方が亡くなり、相続人を確定するには韓国の身分記録が要る。国際結婚の整理に、相手国の婚姻記録が要る。海外にいる相続人の確認に、その国の記録が要る。

外国の身分記録は、制度も、言葉も、たどり方も日本と違います。当社は、どの記録が必要かの整理から、正当な利害関係にもとづく照会、日本の手続きで使える形への整えまでを、ひと続きでサポートします。

01このようなご相談です

  • 在日韓国人の親族が亡くなった。相続人を確定するために韓国の記録が必要と言われた
  • 韓国籍・外国籍の配偶者との婚姻・離婚の整理で、相手国の身分記録が必要になった
  • 古い除籍に漢字の名前しか残っておらず、そこから先がたどれない
  • 相続人の確定に外国の身分記録の収集が必要(弁護士・司法書士の先生方から)

とくに韓国の記録を扱う機会が多く、台湾など、その他の国・地域もご相談いただけます。

02韓国の身分記録について

韓国には、日本の戸籍によく似た記録の制度があります。かつての戸籍制度は2008年に廃止され、現在は家族関係登録という制度に変わりました。古い時代の関係は除籍に、現在の関係は家族関係登録簿に、それぞれ記録が残ります。相続人の確定には、この新旧の記録をつないで読む作業が必要になります。

難しさは三つあります。記録が韓国語であること。新旧の制度をまたいで読む必要があること。そして、古い記録には漢字の名前と本籍地しか残っていないことが多いことです。当社は、この漢字名からたどるご相談を数多く扱ってきました。

照会は、ご本人の同意や、相続人としての正当な利害関係を前提とした正規の手続きで進めます。どの記録がどこまでたどれそうかは手がかりによって変わるので、着手前に見立てをご説明します。

03記録と現地を、つなげられます

記録に残っているのは過去です。その人がいまどこにいて、生きているのかどうかは、記録だけでは分かりません。当社の強みは、記録の照会と現地の確認を、同じ窓口でつなげられることです。記録で相続人を確定し、そのままその方の所在と生死の確認に進む。ひと続きで動けます。

お渡しする記録は、日本の手続きで使える形に整えます。訳文を添え、新旧の記録のつながりが分かる整理を付けます。

相続や離婚の手続きそのもの、官公署へ提出する書類の作成は、弁護士・司法書士・行政書士の先生方の領分です。当社は記録の照会と事実の確認を受け持ち、先生方がそのまま使える形でお渡しします。先生方からのご依頼も受けています。

記録で確定し、現地で確かめる。

04よくあるご質問

手がかりが、漢字の名前と昔の本籍地だけです。

そこから始まるご相談を数多く扱ってきました。漢字名と本籍地は、韓国の記録をたどる入口として十分に手がかりになります。どこまでたどれそうか、着手前に見立てをご説明しますので、それをご覧になってからお決めいただけます。

自分に記録を照会する資格があるのか分かりません。

相続人であることなど、正当な利害関係があるかどうかで道筋が変わります。ご事情とお手元の書類を伺い、どの立場でどの記録に手が届きそうか、最初の整理からご一緒します。

取り寄せた記録は、日本の相続手続きにそのまま使えますか。

使える形に整えてお渡しします。訳文と、新旧の記録のつながりの整理を添えます。手続きそのものと提出書類の作成は弁護士・司法書士・行政書士の先生方の領分ですので、先生方がそのまま扱える形でつなぎます。

記録で名前が分かった相続人の、いまの所在も調べられますか。

はい、そこが当社の本領です。記録の照会と、現地での所在・生死の確認を同じ窓口でひと続きに進められます。記録で確定し、現地で確かめる。この順序でご案内します。

費用はどのくらいかかりますか。

照会する記録の範囲と国、そのあとの確認まで進むかどうかで変わります。記録の整理から始めるので、最初から大きな費用にはなりません。総額の目安は見立てと一緒に先にお出しします。

まず、状況をお聞かせください

お手元にある書類と、分かっている名前・本籍地。それだけで結構です。
どの記録がどこまでたどれそうか、見立てと費用の目安を先にお出しします。

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