海外にいる相続人の所在・生死の確認

海外にいる相続人の所在・生死の確認

INHERITANCE

海外にいる相続人の
所在・生死の確認

遺産分割は、相続人の全員が確かめられないと前に進みません。確かめれば、前に進みます。

遺産分割は、相続人の全員が確かめられないと前に進みません。一人でも海外にいて住所が分からない、あるいは生きているかどうかが分からない。それだけで、預金も不動産も動かせないまま止まります。

確かめれば、前に進みます。所在が分かれば連絡の道が開きます。生死が確かめられれば、その先にどの手続きを選ぶかが決まります。当社は、この「確かめる」の部分を専門に引き受けます。

01このようなご相談です

  • 戸籍をたどったら、相続人の一人が海外へ渡ったまま住所が分からない
  • 外国籍の相続人と、もう何年も連絡が取れていない
  • 生きているのかどうかも分からない相続人がいる
  • 遺産分割調停や不在者財産管理人の選任を進めるため、前提となる所在・生死の確認が必要(弁護士・司法書士の先生方から)

韓国・台湾・ベトナム・タイ・インドネシアなどアジアの案件をとくに多く扱っていますが、米国をはじめ、その他の地域もご相談いただけます。手がかりが古い住所と名前だけ、というご相談から始まることも珍しくありません。

02確かめ方 — 記録と現地の二段で

まず、その国の記録から

身分関係の登録制度は国ごとに違います。韓国には家族関係登録の制度があり、国によっては住民登録や戸籍に近い記録が保たれています。どの国のどの記録から入るかを最初に設計し、本人の同意や正当な利害関係を前提とした正規の手続きで確かめます。不動産の登記など、公開されている記録もここで固めます。

それから、現地で

記録の上の住所に、いま本当に住んでいるのか。暮らしている様子があるのか。記録で足りない部分だけを、現地の人間が確かめます。相続にかかわる確認であることを踏まえ、周囲に波を立てない静かな動き方をします。生死の確認は、記録と現地の両方が揃ってはじめて確かなものになります。

03報告書と、その先の手続き

確認の結果は、家庭裁判所への提出に耐える仕様の報告書にまとめます。使い道の例はこうです。

  • 遺産分割調停・審判の資料として
  • 公示送達を申し立てる際の疎明資料として
  • 不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てに添える資料として

何に使うかを着手前に伺い、それに合う形で記録します。申立てや分割協議そのものは弁護士・司法書士の先生方の領分、事実の確認が当社の領分です。先生方からのご依頼も受けています。

所在が確かめられたあと、ご本人への取り次ぎまでは当社が引き受けます。連絡がつながったところから先は、先生方と一緒に進めてください。

記録の先を、現地で。

04よくあるご質問

手がかりが、名前と何十年も前の住所しかありません。

手がかりの質によって、たどれる深さは変わります。古い住所と名前だけから始まったご相談も多く扱ってきました。何がどこまで確認できそうか、着手前に見立てをご説明しますので、それをご覧になってからお決めいただけます。

生死だけ分かれば十分です。小さく頼めますか。

はい。確認は段階に分けられます。記録の確認までで一区切りとし、そこで判明したことをご覧いただいてから、現地の確認に進むかどうかを決めていただけます。

見つかったら、本人と話をしてもらえますか。

ご本人への取り次ぎまでは当社の仕事です。お手紙やご連絡の橋渡しをします。遺産分割の話し合いそのものは弁護士・司法書士の先生方の領分ですので、報告書を手続きにそのまま使える形でお渡しし、そこへつなぎます。

弁護士に依頼している途中ですが、頼めますか。

はい。弁護士・司法書士の先生方からのご依頼も受けています。調停や申立ての予定に合わせて、必要な確認だけを切り出してお引き受けします。

費用はどのくらいかかりますか。

確かめる内容と国によって変わります。記録の確認から始めて、必要な範囲だけ現地に広げる組み立てなので、最初から大きな費用にはなりません。総額の目安は見立てと一緒に先にお出しします。

まず、状況をお聞かせください

確かめたいことと、いまお手元にある手がかり。それだけで結構です。
見立てと費用の目安を、先にお出しします。着手前に守秘契約を交わします。

0120-280-050

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