資産の手がかり調査 — 回収の前に、あてを確かめる

資産の手がかり調査

ASSET TRACING

資産の手がかり調査

あてがないところに手続きを重ねると、費用だけが増えていきます。回収の前に、あてを。

貸したお金を返してもらう。未払いの代金を請求する。判決は取ったが、回収ができていない。どの場面でも、先に確かめるべきことは同じです。相手に、あてがあるのか。

あてがないところに手続きを重ねると、費用だけが増えていきます。逆に、あてが確かめられれば、どの手続きを選ぶかが定まります。当社は、この「あてがあるかどうか」を、国内と海外の両方で確かめます。

01このようなご相談です

  • まとまった貸金や売掛金があるが、相手に払う力があるのか分からない
  • 相手が「お金がない」と言っているが、暮らしぶりと合っていない
  • 判決や公正証書はあるのに、どこに執行をかければよいか分からない
  • 相手の資産が海外にありそうだが、たどる手段がない
  • 受任中の債権回収・財産分与事件で、執行や保全の対象を特定したい(弁護士の先生方から)

金額の大きい案件を中心にお引き受けしています。回収にかける費用と、確かめられる見込みが釣り合うかどうかを、最初の見立てで率直にお伝えします。

02何をたどるか

不動産 — 登記という固い足場

不動産の登記は日本でも多くの国でも公開の記録です。名義、担保の有無、取得と処分の動き。住所や事業の手がかりから物件をたどり、登記で裏付けます。執行や保全を考えるとき、いちばん形になりやすい資産です。

事業 — 会社と収入の実態

法人の登記から役員や持分をたどり、事業が実際に動いているかを現地で確かめます。「お金がない」という言葉と、事業の実態が合っているか。

暮らし — 言葉と実態の差

住まい、車、生活の水準。暮らしぶりは、資産の存在を映します。記録に出ない部分を、現地で確かめます。海外に生活や事業の拠点がある相手は、各国の実働網でたどります。

預貯金の中身は、裁判所の財産開示手続や第三者からの情報取得手続、弁護士会照会といった法の道筋で開くものです。当社の確認で資産の輪郭を先に描いておくと、その手続きで何をどこに求めるかが定まります。確認が先、手続きが後です。

03報告書と役割分担

結果は、その先の手続きに使える仕様の報告書にまとめます。保全や執行の申立て資料の裏付けとして、また交渉の材料として使える形です。

請求・保全・執行といった回収の手続きそのものは、弁護士の先生方の領分です。当社はあての確認に徹し、報告書を手続きにそのまま使える形でお渡しします。先生方からのご依頼も多く受けています。相手が海外にいる場合の現地でのやり取りは、手続きが始まったあとも当社が続けられます。

そして、見立ての段階で「これは費用に見合いません」という結論になることもあります。その場合は、そのままお伝えします。回収できないものに費用を注ぎ足すことが、いちばんの損だからです。

あてがあるか、先に確かめる。

04よくあるご質問

相手の銀行口座の残高は分かりますか。

口座の中身は、裁判所の財産開示手続・第三者からの情報取得手続や弁護士会照会といった法の道筋で開くものです。当社が先に不動産・事業・暮らしから資産の輪郭を確かめておくと、その道筋で何をどこに求めるかが定まります。順序としてご理解ください。

相手は「お金がない」の一点張りです。調べる意味はありますか。

その言葉と実態が合っているかを確かめるのが、この調査です。名義を移した不動産、家族名義の事業、暮らしぶりとの差。確かめた結果、本当にあてがない場合は、それも率直にお伝えします。手続きに費用を注ぎ足す前に分かることに、意味があります。

相手に調査を気づかれると、資産を動かされませんか。

そのため、伝わらない形で進めます。登記など公開記録の確認は相手に知られませんし、現地での確かめ方も接触を避ける形を基本にします。急ぐべき案件は、保全の判断を先生方が下せるよう、確認の順序を組み替えます。

回収まで頼めますか。

まず事実を確かめます。これがその先のすべての土台になります。請求や執行の手続き自体は弁護士の領分ですが、相手が海外にいる場合の現地でのやり取りは、当社が続けられます。報告書は手続きにそのまま使える形でお渡しします。

費用はどのくらいかかりますか。

たどる範囲と国によって変わります。債権の額に対して確認の費用が釣り合うかどうかを含めて、見立てと総額の目安を先にお出しします。見合わない場合は、その旨をはっきり申し上げます。

まず、状況をお聞かせください

債権の内容と、相手について分かっていること。差し支えない範囲で結構です。
あてを確かめられる見込みと費用の目安を、率直にお出しします。

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